【問】 Aが、Bに対して有する貸金債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。
2 Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。
3 Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。
4 Bは、AがBに対する貸金債権をCに譲渡した後において、Aに対する売買代金債権を取得した場合は、債権の譲受人Cに対して相殺の主張をすることができない。
〔問〕 正 解 4
1 正しい。債権譲渡の通知は、譲渡人Aがしなければならない。譲受人Cからすることはできないが、CがAの代理人として通知することは、Aの通知となるので有効である(467条1項)。
2 正しい。債務者が行う債権譲渡の承諾、譲渡人、譲受人のいずれに対してでもよい。
3 正しい。債権の二重譲渡が行われた場合、確定日付のある証書による通知が先に債務者に到達した方の譲受人が優先する(判例)。
4 誤り。債務者は、「対抗要件具備時」より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。よって、BがAに対する売買代金債権を取得したのが、AがBに対する貸金債権をCに譲渡した後であった場合でも、その債権譲渡のBに対する対抗要件である通知又は承諾がなされる前であれば、BはAに対する売買代金債権による相殺を譲受人Cに対して主張することができる。