【問】 AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、この建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも、Eに対して不法行為責任を負うことがある。

2 Bは、Aに対してこの建物の建築の請負契約に基づく債務不履行責任を負うことがあっても、Eに対して不法行為責任を負うことはない。

3 Cは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。

4 Dは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の占有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 誤り。Aは、請負人Bとの請負契約に際し、注文又は指図に過失が無いのであるから、注文者としての責任(716条)は発生せず、また建物の瑕疵についても過失なく知らなかったのであるから、Eの負傷に関する過失はなく、一般的不法行為責任(709条)も発生しない。

2 誤り。自分の行為の不注意(過失)により他人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない(一般的不法行為責任)(709条)。

3 正しい。土地の工作物に瑕疵(欠陥)があり、それが原因で他人に損害を与えたときは、まず工作物の占有者(賃借人等)が責任を負う。ただ、占有者は十分に注意をしていた場合(無過失)には免責され、最終的にその所有者が責任を負うのであり、この所有者の責任は過失がなくても免責されない無過失責任である(工作物責任・717条)。

よって、占有者Dに過失がない場合には、Cは所有者として、例え過失がなくても工作物責任を負わなければならない。

4 誤り。工作物の占有者が損害発生の防止のため必要な注意をしていたときは、第三者に対して責任を負わない(717条)。占有者の責任は過失責任