【問】 債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
2 BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
3 BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
4 BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
〔問〕 正 解 2
本問の場合、各抵当権者の本来の優先弁済の枠(金額)は以下のとおりとなる。
B:2000万円 C:2400万円 D:1000万円 B+C+D=5400万円
1 正しい。BがEのために抵当権を譲渡した場合、Bの優先弁済枠からまずEが優先回収し、優先弁済枠の残額からBが回収することになる。この場合、Bの優先弁済枠2000万円からEがその債権2000万円を優先回収するとBの優先弁済枠の残額は0円となる。
2 誤り。BがDのために抵当権の順位を譲渡した場合、BとDの優先弁済枠の合計金額からまずDが優先回収し、その残額からBが優先回収することになる。よって、BとDの優先弁済枠合計3000万円から債権額4000万円のDが優先回収すると優先弁済枠の残額は0円となり、Dは3,000万円の配当を受けられるが、Bの受ける配当は0円となる。
3 正しい。BがEのために抵当権を放棄した場合、Bの優先弁済枠をBとEが債権額に応じて平等に分けることになる。よって、Bの優先弁済枠2000万円をBとEで平等に分けると各1000万円ずつの配当を受けることになる。
4 正しい。BがDの利益のために、抵当権の順位を放棄した場合、BとDの優先弁済枠の合計金額(3000万円)をBとDで債権額に応じて平等に分配することになる。
よって、Bが合計債権額の3分の1、Dは3分の2となり、Dの受ける配当は2,000万円であり、Bの受ける配当は1,000万円である。