【問】 賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、Aは、その裁判が確定するまでの期間は、Aが相当と認める金額の家賃を支払うようにBに請求できる。

2 Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、その請求にかかる一定額の減額を正当とする裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される。

3 家賃が、近傍同種の建物の家賃に比較して不相当に高額になったときは、契約の条件にかかわらず、Bは、将来に向かって家賃の減額を請求することができる。

4 AB間で、3年間は家賃を減額しない旨特に書面で合意した場合、その特約は効力を有しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 正しい。賃料減額の請求を受けた賃貸人Aは、その裁判が確定するまでの期間は、賃借人Bに対して、賃貸人Aが相当と認める金額の家賃を請求できる(32条)。

2 誤り。一定の減額を正当とする裁判が確定したときは、家賃の減額を請求した時点以降の家賃が遡って減額されるのであり、裁判が確定した時点からの分ではない。

3 正しい。記述の通り(32条1項)。

4 正しい。一定期間家賃を減額しない旨の特約は、定期建物賃貸借の場合(38条7項)を除き、強行規定である借地借家法32条に反する特約であり無効となる。