【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 特定街区に関する都市計画の案については、当該特定街区内の土地の所有権者、地上権者、その他の利害関係を有する者の同意を得なければならない。
2 地区計画は、健全な住宅市街地における良好な住居環境その他優れた街区の環境が形成されている場合は、市街化調整区域内の土地の区域についても定めることができる。
3 市町村は、都市計画区域について都市計画(地区計画については、地区施設の配置等一定の事項に限る)を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
4 施行予定者が定められていない都市計画施設の区域、または市街地開発事業の施行区域内において、土地の区画形質の変更をしようとする者は都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受ける必要はない。
〔問〕 正 解 3
1 正しい。特定街区に関する都市計画の案については、当該特定街区内の土地の所有権者、地上権者、その他の利害関係を有する者の同意を得なければならない(17条3項)。
2 正しい。地区計画は、都市計画区域内において、原則として用途地域が定められている区域に定めることができるが、本肢のような場合には、例外的に用途地域が定められていない区域にも定めることができる。また、都市計画法は、地区計画を定める区域として市街化調整区域を除外しておらず、市街化調整区域内に例外的に用途地域が定められた場合や用途地域の定めがなくても本肢のような例外に該当する場合には、市街化調整区域内においても定められる(12条の5・1項2号ハ)。
3 誤り。市町村が都市計画を決定する際、一定の場合は都道府県知事と協議しなければならないが、同意を得る必要はない(19条3項)。
4 正しい。施行予定者が定められていない都市計画施設の区域、又は市街地開発事業の施行区域内において、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を必要とするのは建築物の建築のみである(53条)。よって、土地の区画形質の変更の場合は許可は不要である。