【問】 都市計画に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 準都市計画区域とは、用途地域等の都市計画決定等を通じ土地利用の整序及び環境を保全するために指定する区域であり、都市計画区域外の区域のうち、一定の区域を都道府県が、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定することができる。

2 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域内の土地について開発許可をするときは、建築物の建蔽率及び高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

3 都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。

4 市が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 正しい。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域について指定される(5条の2第1項)。準都市計画区域を指定するのは都道府県のみである。

2 正しい。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域内の土地について開発許可をするときは、建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる(41条1項)。

3 誤り。開発登録簿への記載事項は、開発許可の年月日、予定建築物の用途(用途地域内の建築物及び第一種特定工作物を除く)、公共施設の種類、位置、区域、開発許可の内容等であり、予定建築物の構造、設備は、開発許可を申請する際の申請書の記載事項ではなく(30条1項2号)、開発登録簿への登録事項ではない(47条)。

4 正しい。市町村が都市計画を決定する際、一定の場合は都道府県知事と協議しなければならない(19条3項)が、同意は不要である。