【問】 都市計画法に関する次の記述のち、誤っているものはどれか。
1 市街化調整区域内における、開発許可を受けた開発区域内で、開発行為に関する工事完了の公告があった後に、開発行為に係る予定建築物以外の建築物を新築しようとするときは、当該開発区域に用途地域が定められている場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 開発許可や開発許可を受けた区域内外における処分若しくはこれに係る不作為又はこれらの規定に違反した者に対する監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。この場合、不作為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る知事に対してすることもできる。
3 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区で、第一種住居地域内においても定めることができる。
4 市街化調整区域内において、社会福祉施設、医療施設、学校等の建築の用に供する目的で行われる土地の区画形質の変更は、開発許可を受ける必要がある。
〔問〕 正 解 1
1 誤り。開発行為に関する工事完了の公告があった後において、当該開発区域に用途地域が定められている場合は、都道府県知事の許可を受けることなく予定建築物以外の建築物を新築することができる(42条)。
2 正しい。開発許可や開発許可を受けた区域内外における処分若しくはこれに係る不作為又はこれらの規定に違反した者に対する監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。この場合、不作為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る知事に対してすることもできる(50条)。
3 正しい。高層住居誘導地区は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域内において定めることができる(9条17項)。
4 正しい。社会福祉施設、医療施設、学校等の建築の用に供する目的で行われる土地の区画形質の変更は、開発許可を受ける必要がある。なお、駅舎その他の鉄道施設、図書館、公民館等公益上必要な建築物は、開発許可不要である(29条1項3号)。