【問】 次に掲げる開発行為のうち、都市計画法の規定によれば、開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。

1 鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物等の開発行為

2 農林漁業の用に供する政令で定める建築物等の開発行為

3 都市計画事業が行われている区域内において行う開発行為

4 9,000㎡の庭球場の建設を目的として行う開発行為

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 4

1 誤り。本肢は市街化調整区域の許可基準(34条2号)であり、許可不要な例外に該当する事項ではない。

2 誤り。畜舎・堆肥舎等農林漁業用建築物の開発行為は、市街化区域以外の区域では、区域・面積に関係なく許可不要であるが、市街化区域内では、例外とはならず、一定面積(原則1,000㎡)以上であれば許可が必要である(29条1項2号)。

3 誤り。都市計画事業の「施行として」行う開発行為は、区域・面積に関係なく常に許可不要である(29条1項4号)が、事業が行われた区域内であっても、都市計画事業とは関係なく行われる開発行為は原則として許可が必要である。

4 正しい。1ヘクタール未満の庭球場は第二種特定工作物に当たらない(4条11項,施行令1条2項)ので、その建設のための土地の区画形質の変更は、そもそも開発行為に該当しない(29条1項1号、施行令19条)。よって、常に開発許可は不要である。