【問】 開発行為に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 市街化区域内において、図書館等を建築する目的で行う1,000㎡の開発行為は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

2 市街化区域内において、畜舎を建築する目的で行う1,000㎡の開発行為は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

3 市街化調整区域内において、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 市街化区域内において、土地区画整理組合が土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 正しい。図書館等「公益上必要な建築物」を建築する目的で行う開発行為は、区域・面積に関係なく、常に許可不要である(29条1項3号)。

2 誤り。畜舎・サイロ等「農林漁業用建築物」の建築のための開発行為は、市街化区域以外の区域では、区域・面積に関係なく許可不要である(29条1項2号)が、市街化区域内で行う1,000㎡以上の開発行為は、許可が必要である(同項1号、施行令19条)。

3 正しい。本肢の「周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為」に該当するかどうかは、市街化調整区域内における開発許可の許可基準の一つ(34条1号)であり、開発許可を不要とする例外に当るものではないので、当該開発行為についても開発許可を必要とする。

4 正しい。土地区画整理事業等「~事業の施行として」行う開発行為は、区域・面積に関係なく常に許可不要であり(29条1項4号~8号)、施行者が民間事業者であっても同様である。