【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため、その地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう特定の用途の建築物・工作物の制限を行う地域であり、市街化調整区域内において定めることができる。

2 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域として、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

3 特例容積率適用地区は、建築物の容積率からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区で、適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において定めるもので、準住居地域内においても定めることができる。

4 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 1

1 誤り。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において定めることができるが、市街化調整区域は除かれている(8条15項)。

2 正しい。地区計画について、大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域として、開発整備促進区を都市計画に定めることができる(12条の5・4項)。

3 正しい。特例容積率適用地区は、低層住居専用地域、田園住居地域及び工業専用地域以外の用途地域内において定めることができる(8条16項)。

4 正しい。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である(8条14項)。