【問】  建築基準法の建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。

1 準防火地域内において、木造平家建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅を増築する場合、その増築に係る部分の床面積が8㎡であるときは、建築確認を受ける必要はない。

2 鉄骨平家建て、延べ面積150㎡の事務所の大規模の模様替を行おうとする場合には、建築確認を受ける必要はない。

3 都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積250㎡の一戸建て住宅を用途変更して共同住宅とする場合には、建築確認を受ける必要はない。

4 鉄骨平家建て、延べ面積1,000㎡のスーパーマーケットを用途変更して倉庫とする場合には、建築確認を受ける必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 誤り。防火・準防火地域内において増改築移転を行おうとする場合は、増改築移転に係る部分の床面積の大小に関係なく、建築確認が必要である(6条1項・2項)。

2 正しい。本肢のような「大規模な模様替」に建築確認が必要なのは、特殊建築物と大規模建築物のみである(6条1項)。本肢の事務所は、特殊建築物にも大規模建築物にも該当しない(問8解説参照)ため、建築確認は不要である。

3 誤り。「用途変更」が建築確認の対象となるのは特殊建築物のみであるが、特殊建築物以外の建築物を用途変更により特殊建築物とする場合もこの「特殊建築物の用途変更」に該当し、建築確認が必要である(87条1項、6条1項1号)。

4 誤り。本肢の延べ面積1,000㎡のスーパーマーケットは特殊建築物であり、特殊建築物を用途変更して別の用途の特殊建築物とする場合には建築確認の必要がある(87条1項、6条1項1号)。ただし、当該用途変更前と後が類似の用途である場合には建築確認は不要である(施行令137条の9の2)。本肢の場合、スーパーマーケットと倉庫は、類似の用途ではないため、本肢は確認が必要となる。