【問】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 2階建てで延べ面積が100㎡の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。
2 5階建てで延べ面積が1,000㎡の共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3 特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。
4 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。
〔問〕 正 解 4
1 誤り。木造以外の建築物で、地階を含む階数が2以上または延べ面積が200㎡を超えるもの(いわゆる「大規模建築物」)は、構造計算が必要である(20条1項3号)。
2 誤り。一定の建築物で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に建築士等に調査させ、その結果を所有者が特定行政庁に報告しなければならない(12条1項)。
3 誤り。特定行政庁は、建築基準法令又は建築基準法に基づくに許可に付した条件に違反した建築物又はその敷地について、建築物の建築主、請負人、現場管理者、又は建築物もしくはその敷地の所有者、管理者、占有者に対して、違反是正命令を行うことができる(9条1項)。建築準法令に違反した場合であり、都市計画法29条(開発許可)に違反した建築物ではない。
4 正しい。記述のとおり(施行令28条)。