【問】  防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 防火地域内において、階数が2で延べ面積が200㎡の住宅は、必ず耐火建築物等としなければならない。

2 準防火地域内において、地階を除く階数が2(高さ13m)で延べ面積が1,200㎡の事務所は、必ず耐火建築物としなければならない。

3 準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が500㎡の事務所は、耐火建築物等又は準耐火建築物等とする必要はない。

4 準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 1

1 正しい。防火地域内では、階数(地階を含む)が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物等にしなければならない(61条施行令136条の2・1号)。

2 誤り。準防火地域内では、

① 地階を除く階数が3で延べ床面積が1500㎡以下の建築物

② 地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物

は、耐火建築物等又は準耐火建築物等(準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物)としなければならない(61条施行令136条の2・2号)。

3 誤り。上記肢2の解説参照。

4 誤り。この規定は、防火地域内における看板等の規定である(64条)が、準防火地域内容にはこのような規定はない。