【問】 意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 AとBがA所有の土地について通謀して虚偽の売買契約を締結しB名義に移転登記したところ、Bが善意のCに、さらにCが悪意のDに当該土地を譲渡した場合、Aは、Dに対して土地の所有権を主張できない。
2 AとBがA所有の土地について通謀して虚偽の売買契約を締結し、B名義に移転登記したところ、Bが善意のCに当該土地を売却した場合、Aは、B及びCに対して当該土地の売買契約の無効を主張できない。
3 AとBがA所有の土地について通謀して虚偽の売買契約を締結し、B名義に移転登記したところ、Bがこの土地にCに対する抵当権を設定し、その登記をした場合で、CがAB間の契約の事情を知っていたときは、Aは、Cに対して抵当権設定行為の無効を主張することができる。
4 A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記もそれぞれなされている場合、AB間の売買契約で、Bに錯誤があり、Bが錯誤による取消しを主張できるのに主張しないとき、Aは、Cに対してAB間の売買契約の取消しを主張することができない。
【解答】 正 解 2
1 正しい。通謀して虚偽の売買契約を締結した場合において、善意のCが悪意のDに譲渡したときでも、悪意のDはCの善意を承継することとされ、Aは、Dに対して土地の所有権を主張できない(判例)。
2 誤り。Aは、当該契約の無効を善意のCには主張することができないが、契約の当事者であるBに対しては当該売買契約の無効を主張できる。
3 正しい。Aは、悪意のCに対して、抵当権設定行為の無効を主張することができる。
4 正しい。錯誤による取消しできる者は、表意者、その代理人、もしくは継承人である。