【問】 国土利用計画法の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが所有する準都市計画区域に所在する面積5,000㎡の土地をBと地上権設定契約(設定の対価1億円)を締結した場合、Bは事後届出をする必要がある。

2 いずれも市街化区域内に所在する、Cが所有する面積1,500㎡の土地とDが所有する1,200㎡の土地の交換契約を締結したときは、金銭の授受がなくても、それぞれの土地について事後届出が必要である。

3 事後届出においては、土地に関する移転等の対価の額が、土地に関する権利の相当な価額に照らして著しく適正を欠くときでも、勧告を受けることはない。

4 Eが所有する市街化調整区域に所在する面積5,000㎡の土地をFと贈与契約を締結した場合、Fは事後届出をする必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 3

1 誤り。準都市計画区域内では、10,000㎡以上の土地の売買等の契約について事後届出が必要であるが、5,000㎡の土地については届出する必要はない。

2 誤り。市街化区域内では、2,000㎡以上の土地の売買等の契約について事後届出が必要となるので、この問については、いずれの土地も届出不要。

3 正しい。事後届出においては、土地に関する移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らして著しく適正を欠くときでも、勧告を受けることはない。

4 誤り。贈与契約は、対価性がないので、土地の売買等の契約に当たらない。したがって、届出の対象とならない土地である。