隔地者に対する意思表示
① 意思表示はその通知が相手方に到達したときから効力が生じる(到達主義の原則、97条1項)。
※到達とは、相手方が知ることができる状態になることであり、知ったかどうかは問わない。
★注1.相手方の郵便受けに入るだけで到達となる。
★注2.相手方が受取を拒絶しても到達となる。
② 表意者が通知を発信してから到達するまでに、死亡したり制限行為能力者になったとしても、意思表示は相手方に有効に到達する(97条2項)。
※1 例外として、契約申込者が「自分が死亡したり制限行為能力者になったときは契約を成立させない」ということを、あらかじめ相手方に通知していたときや、相手方が申込者の死亡や制限行為能力者になったことを事前に知っていたときは、その申込は効力を失う(522条)。
意思表示の受領能力
意思表示の相手方が、未成年者または成年被後見人であるときは意思表示は到達しない。
法定代理人が意思表示のあったことを知れば、そのときに到達したことになる(98条)。
※ 被保佐人・被補助人は意思表示を受領する能力がある。