1.不当景品類及び不当表示防止法(景表法)

⑴ 目 的

① 本法の目的は、商品及び役務の取引に関して不当な景品類を付け、又は不当な表示をすることにより顧客を誘引することを防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めることにより、事業者間の公正な取引を確保し、もって一般消費者の利益を保護することにある(1条)。
② 景表法は、宅地建物取引業者を直接に規制する法律ではないため、具体的には、不動産業界の団体が公正取引委員会の認定を受けた取決め(自主規制)である公正競争規約により規制される。
 景品については「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(以下「景品規約」という)」により、表示については「不動産の表示に関する公正競争規約(以下「表示規約」という)」により規制がなされる。

⑵ 景品類の提供の制限(3条)

とことん覚える!重要度B

宅地建物取引業者(事業者)は、一般消費者に対し、次に掲げる範囲を超えて景品類を提供してはならない。

懸賞の有無 制限の内容
懸賞により提供する景品類 取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い価額の範囲。 ただし、提供できる景品類の総額は、その懸賞に係る予定総額の100分の2以内とされる。
懸賞によらずに提供する景品類 取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲

⑶ 制限を受けない景品類  

          
次に掲げる景品類については、懸賞によらずに提供するときは、上記⑵の制限を受けない。
① ローン提携販売において利子補給すること
② 家具、照明器具その他備品等の割引購入のあっせんをすること
③ 火災保険料、住宅保険等の損害保険料を負担すること
④ 所有権移転、抵当権設定のための登記費用を負担すること