顕名主義
(1) 代理人が代理行為をするときは、本人のためにすることを示さなければならない。第三者が代理人に対して意思表示をした場合も同じ(99条)。
(2) 本人のためにすることを示さなかったときは、その行為は、代理人自身のためにした行為とみなされる(民100)。たとえば、Aの代理人Bが、Aのために土地を買うということを言わないで、Cと売買契約をした場合には、BC間の売買ということになる。ただし、相手方が本人のためにすることを知っており、又は知ることができたときは、本人に対し効力が生ずる。
代理行為の瑕疵
とことん覚える!【重要度A】
代理行為の瑕疵
★注1.たとえば、代理人が取引の相手方にだまされたとき、本人がだまされたわけではないが、詐欺が成立し、詐欺を理由にその意思表示を取り消せる。この場合取り消しできるのは原則として本人であり代理人は取消しできない。ただし、代理人が法定代理人であるとき、および任意代理人に対し特別に取消権限が与えられていたときは取消しできる。
★注2.代理人がだまされたとき、原則として本人が詐欺を理由にその意思表示を取消すことができるが、本人がそれを知っていながら放置した場合は、取消しできない。
★注3.相手方が代理人にだまされた場合、相手方は本人に対して詐欺を理由にその意思表示を取り消すことができる。この場合の相手方は、本人の不知にかかわらず取り消すことができる。
特定の代理行為が本人の指図によってなされたときは、本人が知っておれば代理人が瑕疵を知らなくても、本人は代理人の不知を主張できない(民法101条)。
復代理
代理行為は必ず代理人自ら行なわなければならないものではなく、復代理人によって行なうことも認められている。
(1) 復代理人
復代理人は本人の代理人であって、代理人の代理人ではない。復代理人のした行為の効果は、直接本人に帰属する(107条)。また復代理人は代理人の監督を受け、代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅する。
※1.復代理人の代理権の範囲は、代理人の代理権の範囲以下であり、超えることは許されない。
※2.復代理人は、代理人の代理権の範囲内であっても、自己の代理権の範囲を超えれば無権代理になる。
※3.復代理人は、自己の代理権の範囲内で代理人と同等の立場で本人を代理する。
【任意代理と法定代理の復任権】
とことん覚える!【重要度B】
復代理人を選任できるか(復任権) | 代理人の責任 | |
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任意代理 | ①原則-復代理人を選任できない ②例外-復代理人を選任できる場合 a.本人の許諾(承諾・同意)あるとき b.やむを得ない理由(病気等)あるときは、本人の同意等は必要ない。 |
復代理人の選任・監督について、過失のあるときのみ責任を負う。また、本人の指名で復代理人を選任した場合はさらに責任は軽くなる。 |
法定代理(親権者など) | ①常に復任権あり ②やむを得ず復代理人を選任する場合もある。 |
①復代理人の行為について全責任を負う ②選任、監督についてだけ本人に対して責任を負う(106条但書) |