1.業務処理の原則
宅地建物取引業者は、その業務を処理するに当たっては、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。(同法31条)
宅建業者は、その従業員に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加させ、または研修等の開催により、必要な教育を行うよう努めるものとする(31条の2)。
2.誇大広告の禁止
とことん覚える!【重要度A】
⑵ 規制の対象となる広告内容
● 宅地建物についての
①所在
物件の所在地
②規模
物件の面積、間取り等(2DK、3LDK)
③形質
地目、構造、新築・中古の別、ガス・水道・電気等の供給施設の整備状況
④現在及び将来における利用上の制限
用途制限、容積率・建ぺい率、借地権の有無等
⑤現在及び将来の環境
商店・学校・病院等、公共施設の整備状況、景観等
⑥現在及び将来の交通の利便
交通機関(JR等)、主要駅までの所要時間、最寄りの駅や停留所までの距離・所要時間、新設予定駅等
⑦代金・借賃の対価の額、支払い方法
売買代金の額・賃料の額、権利金・礼金、一括払いかローンが可能か等
⑧代金・交換差金における金銭の貸借のあっせん
ローンの金利、返済期間などの条件等
⑶ 上記8つについて禁止される広告のしかたは次の2つである。(重要)
著しく① 事実に相違する表示。
〃 ② 実際よりも有利、優良なものと人を誤認させる表示。
※ 多少の誇張や相違はふつうの取引ではよくあることであり規制の対象とはならない。
⑷ 誇大広告の範囲(重要)
① 取引する意思のない物件、取引することのできない物件等を広告する「オトリ広告」も誇大広告に含まれる。
② 取引の依頼者等が広告により取引物件が実際よりも著しく有利である等の誤認をしなかった場合でも、その広告の内容が客観的に実際よりも有利であると人を誤認させるようなものであれば、誇大広告に含まれる。
⑸ 禁止される広告方法
① 誇大広告であれば、インターネット・新聞・雑誌・テレビ等による広告を始め、口頭・チラシによる広告方法まで、すべて禁止される。
② 消極的に意思を表示しない方法により実際よりも著しく有利なものである等の誤認をさせることも禁止される。
※ 例えば市街化調整区域内の土地の売出広告の場合、市街化調整区域の指定を受けている旨を明記しなければならない。
⑹ その他 不当景品類及び不当表示防止法による規制がある。
● 宅建業者が誇大広告の禁止に違反すると、監督処分として業務停止処分の対象となり、罰則として6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両者が併科される(81条)。