指導等【アドバイス】
⑴ 指導等…国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業が適正に運営され、また健全に発展するように、宅地建物取引業者に対し、指導・助言・勧告をすることができる(同法71条)。
⑵ 指導等をする者と指導等を受ける者との関係(同法71条)。
宅地建物取引業者に対する報告聴取・立入検査(同法72条)
⑴ 報告聴取・立入検査…国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業の適正な運営を図るため、宅地建物取引業を営む者に、報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
⑵ 立入検査等の権限を有する者とその対象者との関係
※ 宅地建物取引業を営むすべての者とは、無免許業者(モグリの業者)を含む。
⑶ 立入検査の方法…国土交通大臣又は都道府県知事は、その職員に立入検査をさせるのであるが、その職員は身分証明書を携帯し、要求があればこれを提示しなければならない。
取引士に対する報告聴取
国土交通大臣はすべての取引士に対し、都道府県知事はその登録を受けている取引士及びその都道府県の区域内で事務を行う取引士に対し、取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務に関し必要な報告を求めることができる(同法72条2項)。
●監督処分のまとめ【重要度A】
※宅建業者に対する監督処分
監督処分の内容 | 処分権者 |
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指示処分 | 免許権者及び業務地を管轄する都道府県知事 |
業務停止処分(1年以内) | |
免許取り消し処分 | 免許権者のみ |
※取引士に対する監督処分
監督処分の内容 | 処分権者 | 士証の提出・返納先 |
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指示処分 | 取引士登録した知事および行為地を管轄する知事 | - |
事務禁止処分(1年以内) | 交付を受けた知事に提出 | |
登録消除処分 | 取引士登録をした知事のみ | 交付を受けた知事に返納 |