1.免許の原則

とことん覚える!重要度A


(免許は誰から受けるのか⇒免許権者から!)

宅建業者の免許は国土交通大臣の免許と、都道府県知事の免許の2つに分かれる。

⑴ 国土交通大臣の免許2以上の都道府県の区域内に事務所を設けて宅地建物取引業を営む者
⑵ 都道府県知事の免許1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設けて宅地建物取引業を営む者

2.免許の効力(重要)

(1) 免許証
免許権者は免許をしたら、宅建業者に免許証を交付しなければならない(6条)。

この免許証は事務所等に掲示する義務のある標識とは、別なものなので免許証を掲示する義務はありません。

(2) 免許を受けた宅建業者は、全国どこでも取引を行うことができます。免許を受けた都道府県の区域内に限りません。

(3) 宅建業者の免許の有効期間は5年と定められている。

そこで期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合には、免許の更新を受けなければならない。

なお、免許に条件が付されることがあり、この条件に違反した場合には免許取消しができる。

この免許更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までにしなければならない(施行規則3条)。

そしてその期間内に申請すれば、更新するかどうかの処分がなされない間に有効期間が過ぎてしまっても、処分があるまでは期限切れの免許はなお効力を有する(3条4項)。

その後に更新されたならば、新たな免許の有効期間は従前の免許の有効期間満了の日の翌日から起算する。

 

3.免許申請に必要な経費

宅地建物取引業の免許を申請する場合には、免許の種類に応じ、次の表に示すとおりの経費を必要とする。

国土交通大臣の新規の免許・・・登録免許税として 現金納付
国土交通大臣の更新の免許・・・手数料として 印紙納付
都道府県知事の新規の免許・・・手数料として 証紙納付が普通
都道府県知事の更新の免許・・・手数料として 証紙納付が普通

 

4.免許申請手続き

(1) 宅建業者になろうとする者は、一定事項を記載した免許申請書に、一定の書類を添付して免許権者(免許を与えることのできる都道府県知事や国土交通大臣)に提出して免許を受ける(4条1項、2項)。

国土交通大臣の免許を受ける場合には、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出する。