⑴ 宅地建物取引業者が、都道府県の区域を超えて事務所を増設し、廃止し、又は移転した場合には、免許の原則に反する状態となるので、新たに免許を受け直す必要が生ずるのであり、このことを免許換えという。

 

1.新免許権者のB県知事直接申請(※1)

⇒B県知事免許証が交付されると国土交通大臣免許は失効 新免許の有効期間:5年間

 

2.新免許権者のB県知事直接申請(※1)

B県知事免許証が交付されるとA県知事免許は失効 新免許の有効期間:5年間

 

3.国土交通大臣 へ申請(※2)

国土交通大臣免許証が交付されるとA県知事免許は失効 新免許の有効期間:5年間

※1.都道府県知事免許へ免許換えする場合、新たに免許権者となる都道府県知事に対して直接申請する。
※2.国土交通大臣免許へ免許換えする場合、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請する。

※3.申請を受けた新免許権者が免許をした場合、新免許権者は、遅滞なく、従前の免許権者に通知する。

※4.免許換えをしなければならないにもかかわらず、新たに免許を受けていないことが判明したときは、国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない(同法66条1項5号)。

★注.免許換えの場合に於ける従前の免許の効力(重要)
 免許換えの申請があった場合に於いて、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされない時は、従前の免許は有効期間の満了後も、その処分がなされるまでの間は、なお、効力を有する(7条2項)。
 この場合、免許換えがなされた時の新規免許の有効期間は、その免許がなされた時から新たに起算する。