免許証の交付と営業開始

① 国土交通大臣または都道府県知事は免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。

② 免許証が交付されても、業者が具体的に営業活動を開始できるのは、営業保証金を供託しその旨を免許権者に届け出た後である。

 

免許の主体

⑴ 免許の対象…人格を有する者(個人と法人)に限られる。

⑵ 免許の一身専属性…免許の対象は、あくまで、その免許を受けた個人又は法人であるので、免許を他の者に譲渡することはもとより免許を受けた者が個人である場合は相続により、法人である場合は合併により、他の者に継承させることもできない。

なお、個人で宅建業の免許を受けている者が、法人(会社)で宅建業を始めるような場合は、法人としての宅建業の免許を改めて受けなければならず、免許の流用はできない。