宅地建物取引業法は不動産取引の規則を定めた法律で昭和27年8月に施行されました。

宅地建物取引業法はどのような目的で作られているのでしょうか。

皆さんが不動産を「売り買い」又は「貸し借り」する場合、ほとんど宅地建物取引業者(宅建業者)の広告を見たり、店に出向いて物件を紹介されたり、その説明を受けたりして宅建業者と交渉することになります。

この交渉について宅建業者と一般の人を比べた場合、宅建業者の方が情報、経験、知識など、圧倒的に有利です。

一般の購入者等が不利な契約を押しつけられてしまうことも考えられます。

そこで購入者等を保護する目的のために宅建業法という法律を作り、業務の適正な運営と宅地および建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地および建物の流通の円滑化を図ることにしたのであります。

これが宅建業法1条の条文内容です。

簡単にいうと、宅地建物取引業者(不動産屋さん)は、『この法律を守って不動産取引を行いなさい』というものです。

いわば、一般消費者を保護する目的でもあるのです。