⑴宅地建物取引業者名簿(以下「業者名簿」と略称する)
国土交通省および各都道府県に備えてある「宅地建物取引業者名簿」に、その免許を受けた宅建業者に関する一定の事項を登載しなければならない(8条)。(以下の①~⑨が名簿に登載する事項)
一定事項を名簿に登載することによって、免許権者による業者の管理・監督に役立てるのである。また、これを一般の人たちが閲覧できるようにして、業者と取引をしようとする者の便宜を図る。
⑵変更の届出
宅建業者は、宅地建物取引業者名簿登載事項(以下の①~⑨が名簿に登載する事項)のなかで、以下の②~⑥に変更があった場合には、30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
これは業者名簿の主たる内容と宅建業者の現況を一致させるためのものである。
① 免許証番号および免許の年月日
② 商号または名称
③ 業者が法人である場合、その役員および政令で定める使用人の氏名
④ 業者が個人である場合、その個人および政令で定める使用人の氏名
⑤ 事務所の名称および所在地
⑥ 事務所ごとに置かれる成年者である専任の取引士の氏名
⑦ 取引一任代理等について、国土交通大臣の認可を受けているときは、その旨および認可の年月日
⑧ 指示処分・業務停止処分の年月日および内容
⑨ 宅建業以外のものを兼業する場合、その事業の種類
※1.代表者、役員、政令で定める使用人及び専任の取引士の住所に変更があっても、届出不要。
※2.法人の役員は登記されている役員で監査役も含まれる。
※3.兼業している他の業種については一切届出不要。
※4.一般の取引士の変更も届出不要。
※5.非常勤役員の変更があった場合、変更届出が必要であるが、法人の定款、資本金の額の変更があっても変更届出は不要である。
※6.なお、国土交通大臣に変更届出をしようとする者は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出なければならないものとされている(同法78条の3第1項)。
※7.有限会社を株式会社に組織変更したときは、商号の変更にあたるので届出が必要である。