(1) 取引士証の交付を受けますと取引士となります。
(2) 取引士証の有効期間は、5年です。
(3) 申請により更新することができます。
(4) 有効期間が満了すると、士証はその効力を失います失効)。

取引士証

⑴ 取引士証とは、取引士であることを証明するもので、その有効期間は5年である。

⑵ 士登録を受けている者は、登録を受けている都道府県知事に対してのみ、取引士証の交付申請をすることができる。

⑶ 取引士は、取引の関係者から請求があったときは、取引士証を提示しなければならない。
また、重要事項の説明の際には請求がなくても必ず取引士証を提示しなければならない。

⑷ 取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6カ月以内に行われるものを受講しなければならない。
ただし、試験合格の日から1年以内の者、または登録の移転の申請とともに取引士証の交付を受ける場合は法定講習を受ける必要はない。

⑸ 取引士は、登録を消除されたとき、または取引士証が効力を失ったときは、すみやかに取引士証をその交付を受けた都道府県知事返納しなければならない。

⑹ 取引士は、事務の禁止処分を受けたときは、すみやかに取引士証をその交付を受けた都道府県知事提出しなければならない。

※ 事務の禁止処分は事務を管轄するところにおける都道府県知事もすることができるが提出はあくまでも交付を受けた都道府県知事に対してする。

⑺ 提出された取引士証は、事務禁止処分期間満了後、提出者の返還請求により、ただちに返還される(知事の義務ではない)。

⑻ 取引士がその氏名又は住所を変更したときは、変更の登録の申請と併せて、取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。
書換え交付は現に有する(従前の)取引士証と引換えに新たな取引士証を交付して行う。

※ 勤務先が変わっても取引士証の書換え交付の申請をする必要はない。

取引士証の書換え交付・再交付・返納・提出

事由 時期 誰に
書換交付 取引士がその氏名または住所を変更したとき 変更の登録の申請と併せて遅滞なく 士証の交付を受けた都道府県知事
再交付 取引士証を亡失・滅失・汚損・破損したとき(任意) 士証の交付を受けた都道府県知事
返納 1.登録が消除されたとき
2.取引士証が効力を失ったとき
3.亡失した取引士証を発見したとき
速やかに 士証の交付を受けた都道府県知事
提出 事務禁止処分を受けたとき 速やかに 士証の交付を受けた都道府県知事