3.営業保証金の還付(重要)

業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引から生じた債権(損害)について、その業者が供託した営業保証金から弁済を受けること(営業保証金の還付)。
還付を受けることができる金額は、その宅建業者が供託している営業保証金の範囲内です。還付を受けられなかった分の債権は宅建業者に損害賠償請求することになります。

※ 営業保証金について権利を実行する場合債権額、債権発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面を提出しなければならない(営業保証金規則1条)。

● 還付を受けることができる者
宅建業者と宅地建物取引業に関し取引をした者で、その取引により生じた債権を有する者です。
① 宅建業者と直接、宅地建物の売買・交換の取引をした者
② 宅建業者に宅地建物の売買・交換・貸借の代理又は媒介を依頼した者です。
したがって、宅建業者が建物の内装工事を内装工事会社に依頼した場合の内装工事会社が取得した工事代金債権や広告代理店に広告の依頼をした場合の広告代理店が取得した広告費用債権、金融機関から融資を受けた結果、金融機関が取得した融資金の返還請求権、建物の賃貸の管理委託契約を締結している宅建業者が借主から収受した家賃を約束期日に家主に支払わなかった場合の家主が有する家賃返還請求権などは、宅地建物取引業にいう取引から生じた債権ではないので還付請求の対象にはならない

※ 業者が業務の全部停止を命ぜられた場合や、免許取消し処分を受けた場合、または破産した場合でも、宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、営業保証金の還付を受けることができる。

4.還付によって営業保証金の供託額が規定の額より不足するに至った場合

とことん覚える!重要度A

⑴ 還付が行われたため、供託額が規定の額に対して不足することとなった場合は、供託所から免許権者へ免許権者から当該業者に通知が行われる。
⑵ その通知を受けた日から2週間以内に、業者は不足額を供託し、免許権者に届け出なければならない(28条)。
届出供託した日より2週間以内にしなければならない。
不足額の供託も有価証券で行うことができる