契約締結等の時期の制限
【重要度A】
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、その造成工事や建築工事を着工するのに受けなければならない開発許可や建築確認等の政令で定める許可等の処分があった後でなければ、未完成の宅地又は建物につき、次の①②③の行為をしてはならない。
① 自ら当事者として売買・交換の契約を締結すること
② 当事者の代理人として売買・交換の契約を締結すること
③ 売買・交換の媒介をすること
1.制限の対象は未完成物件に限られ、完成物件には適用しない。
2.国土利用計画法の許可・届出や建築協定による認可等はここでいう処分に該当しない。
3.政令で定める処分については「広告の開始時期の制限」と同じ。
4.貸借の代理または媒介は、制限の対象となっていない点に注意(「広告の開始時期の制限」においては対象となっている)。