【重要度C】
※業者間取引には適用しない
⑴ 契約の解除等の制限…宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地建物割賦販売〔注1〕の契約においては、買主の賦払金の支払義務が履行されない場合であっても、30日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に賦払金の支払がなされないときでなければ、賦払金の支払の遅れたことを理由として、契約の解除をし、又は買主の期限の利益を失わせて支払い期限の到来していない賦払金の支払を請求できない(同法42条1項)。
⑵ 特約の効力…上記⑴に反する特約は、無効である(同法42条2項)。
〔注1〕宅地建物割賦販売とは、宅地又は建物の販売で代金の全部又は一部を目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して支払うことを条件とするものをいう(同法35条2項)。したがって、目的物の引渡し前にいかに分割して代金を支払っても割賦販売にはならない。
宅建業者自ら売主 となる場合の制限(8種類制限)【⑦宅地建物割賦販売の契約の解除等の制限】
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