重要度B
(1) 国・地方公共団体等に対する適用除外国・地方公共団体及び都市再生機構等の特殊法人については、宅地建物取引業法のすべての規定を適用しない(同法78条1項)。

 

(2) 信託会社等に対する免許に関する規定の適用除外…信託会社及び信託業務を兼営する銀行(信託銀行)は、信託業の許可等を受けており、信託業のうちに宅地建物取引業に当たるものが含まれていることから、免許及び免許の取消しに関する規定(これに係る罰則を含む)は適用しない(同法77条)。

 

(3) 登録投資法人に対する免許に関する規定の適用除外…取引一任代理等の認可を受けている宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する登録投資法人をいう)には、免許及び免許の取消しに関する規定(これに係る罰則を含む)は適用しない(同法77条の2)。

 

国、地方公共団体、都市再生機構等の特殊法人は、宅地建物取引業法のすべての規定の適用がないので、宅地建物取引業に当たる行為をするには、免許を受けることはもちろん、取引士を設置することも、営業保証金を供託することも必要ではないが、信託会社及び信託銀行並びに登録投資法人は、宅地建物取引業法の免許と免許の取消しに関する部分の規定のみが適用されないのであるから、宅地建物取引業に当たる行為をするには、免許を受ける必要はないが、取引士を設置することも、営業保証金を供託することも必要である(同法77条1項、77条の2第1項)。

なお、信託会社及び信託銀行並びに登録投資法人は、免許・免許の取消しに関する部分以外の規定の適用を受ける場合には、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者とみなされる(同法77条2項、77条の2第2項)

また、信託会社及び信託銀行が宅地建物取引業を営むには、国土交通大臣届け出だけはしなければならない(同法77条3項、同法施行規則31条)。

 

(4) 国土交通大臣は、その権限の一部を地方整備局長又は北海道開発局長委任することができる(同法78条の2)。