中断事由

とことん覚える!【重要度B】
① 請求-権利者が自己の権利を主張すること。
a. 裁判上の請求-訴えを提起したときに中断が生じるのが原則。訴えの却下又は取下げの場合は、中断の効力が生じない。また、他の債権者が強制執行の手続きをした際に、その手続きにおいて単に債権の届け出をしただけでは、時効は中断しない。
b. 支払督促-支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
c. 和解及び調停の申立て
ただし、相手方が出頭しないか、または和解が不調に終わり、1カ月以内に訴えを提起しなければ、中断の効力はない。
d. 破産手続きの参加-債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、その債権者は一定期間内に債権額や原因等を裁判所に届け出ること。
e. 催告-内容証明・郵便・口頭などにより相手方に対して債務の履行を請求する行為のこと。催告でも時効は一時的に中断するが催告後6カ月以内に他の強力な裁判上の請求または執行行為をしなければ結局中断の効力がなかったものとされる。催告を繰り返してもその効力はない。
② 差押え・仮差押え・仮処分(174条2号)
③ 承認-時効によって利益を受ける者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利の存在を認める旨を表示することをいう。例えば、一部弁済したり、利息の支払い、もう少し支払いを待って欲しいとの申し入れなどはいずれも承認となる。
※1 被保佐人・被補助人単独で承認をすることができる。したがって、時効は中断する
④ 占有の喪失-取得時効において占有を失った場合。