取得時効

とことん覚える!【重要度B】

所有権の取得時効(悪意または善意有過失の場合の占有は20年)

① 20年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に、他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(162条1項)。
平穏――占有するとき暴力的な行為をしないこと
公然――占有物について利害関係を有する者に対して占有の事実を隠さないこと
占有――自己のためにする意思をもって物を所持すること
② 10年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に、他人の物を占有した者が、その占有の始めに善意かつ無過失であれば、その所有権を取得する(162条2項)。
★注.占有の始まりが、善意かつ無過失であれば、途中で他人の物と知ったとしても、10年間の時効期間は変らず、所有権を主張できる

所有権の取得時効