共有物の管理
とことん覚える!【重要度B】
(1) 共有物の管理は、各共有者の持分の価格の割合にしたがって、その過半数で決定する(252条本文)。
※1.管理……利用・改良行為をいう。改良とは変更にいたらない程度のもの。
★ 共有物についての賃貸借契約の締結または解除は共有物の管理にあたり、持分の価格の過半数で決定する。売買契約等の「解除の不可分性」の規定は適用されない。使用貸借契約の締結または取消しについても、共有物の管理にあたる。
(2) ただし、保存行為は、各共有者が単独でできる(252条但書)。
★注.保存行為の例
① 登記簿上、不実の所有名義を有する者に対する登記の抹消請求(判例)
② 建物を不法に占拠する者に対する明渡請求。
③ 建物の修繕。
★注.不法占拠者に対して単独で明渡請求できるが、損害賠償の請求については、持分の割合を超えて、請求できない。