抵当権【抵当権の目的】 2016年7月15日 宅建試験 抵当権 権利関係 民法 抵当権の目的(民法で定められているもの) 不動産(土地・建物)の所有権、地上権、永小作権が目的となる(369条)。 ※1 共有の持分権も所有権の一種として目的になる。 ※2 賃借権や地役権などは、登記されているときでも抵当権の目的にならない。 タグ : 出題率★★★, 抵当権, 権利関係, 民法 「抵当権【抵当権の成立・対抗要件】」 「抵当権【抵当権の性質】」