抵当権の実行方法

(1) 契約による抵当権の実行
当事者間の契約により任意の方法で換価し、又は目的物の所有権を抵当権者に帰属させる方法によってもよい(流抵当、抵当直流という)。

(2) 競売等……抵当権実行に関する特約がないときは競売による他に、不動産から生じる賃料等の収益を被担保債権の弁済に充てる担保不動産収益執行の方法があります。
抵当権が数個設定されているとき、原則として、1番抵当権者だけが抵当を実行できる。
競落人は代金を納付したときに、不動産を取得する。
競売代金が抵当権の被担保債権額に満たないときは、残りの部分は無担保債権として残るのであり、消滅するのではない。
競落人は本来誰でもなりうるはずであるが、債務者だけ除外されている。それ以外の第三取得者(民法390条)や物上保証人、保証人などは競落人となれる。