抵当権の侵害に対する救済

抵当権者は、債務者または第三者が抵当目的物を損壊するなどの行為をしたため、被担保債権が担保されなくなるおそれが生じた場合には、たとえ弁済期が到来してしなくても、またそれでも被担保債権額に十分である場合でも抵当権に基づいて、妨害排除請求することができる。また被担保債権が担保されなくなった範囲で、侵害者に対して、不法行為を理由とする損害賠償を請求することができる
次の場合債務者は期限の利益を失う(民137)
1.債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき。
2.債務者が担保を損傷し又はこれを減少したとき。
3.債務者が担保を提供する義務を負っているのに、それを履行しないとき