【問】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1  Aの債権者は、弁済業務保証金の還付を受けようとする場合、その還付額について甲県知事の認証を受けた後、保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所に対して還付請求しなければならない。

2  Aは、事務所を1ヵ所増設する場合、当該事務所を設置する日までに30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

3  保証協会は、社員Aに対して債権を有する場合は、Aが社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまでは弁済業務保証金分担金をAに返還する必要はない。

4  保証協会は、Aと取引した債権を有する者に弁済業務保証金の還付があった場合、Aに対し、その還付額に相当する額の還付充当金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に納付すべきことを通知しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解    3

l  誤り。弁済業務保証金の還付を受けようとする債権者は、その還付額について保証協会の認証を受けなければならない(業法64条の8-2項)。免許権者の認証ではない。

2  誤り。事業開始後に事務所を増設する場合は、新たに事務所を設置した日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(業法6条の9-2項)。

3  正しい。保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまでは弁済業務保証金分担金を当該社員に返還する必要はない。

4  誤り。Aに対し、その還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。