【問】 建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
1 近隣商業地域内において、一定の店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が11,000㎡である建築物は建築できない。
2 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が300㎡の映画館の用途に供する建築物は建築できない。
3 第一種中高層住居専用地域内において、一定の飲食店等の用途に供する部分の床面積の合計が400㎡である2階建ての建築物を建築することができる。
4 第一種住居地域内において、パチンコ屋(当該用途に供する部分の床面積の合計が900㎡)を建築することができる。
【解答】 正 解 3
1 誤り。近隣商業地域内において、一定の店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡超える建築物を建築することができる。
2 誤り。近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館の用途に供する建築物を建築することができる。
3 正しい。第一種中高層住居専用地域内において、一定の飲食店等の用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)の建築物を建築することができる。
4 誤り。第一種住居地域内において、パチンコ屋を建築することはできない。