【問】 国土交通大臣から宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。) を受けた宅地建物取引業者Aは、甲県に本店、乙県に支店を1カ所設置し、本店では宅地建物取引業と併せて建設業を、支店では宅地建物取引業のみを行っている。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、乙県内の支店を廃止した場合、その日から30日以内に甲県知事を経由して国土交通大臣にその旨の届出をしなければならない。

2 Aの支店において、宅地建物取引業に関して著しく不当な行為がなされた場合、国土交通大臣はAに対して業務停止処分をすることができるが、乙県知事はAに対して業務停止処分をすることはできない。

3 Aが乙県の支店を廃止し、甲県の本店のみで宅地建物取引業を営むこととなった場合、Aは、甲県知事に免許換えの申請をする必要があるが、乙県知事に廃業の届出をする必要はない。

4 Aが本店で行っていた宅地建物取引業を廃止して建設業のみを行い、支店でのみ引き続き宅地建物取引業を行うこととした場合、Aは、本店に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 3

1 誤り。乙県内の支店を廃止することによって、Aは甲県内にのみ事務所を有することとなり、国土交通大臣免許から甲県知事免許への免許換えが必要となる(宅建業法7条1項1号)。

2 誤り。都道府県知事は、国土交通大臣や他の都道府県知事の免許を受けた宅建業者で当該都道府県の区域内で業務を行う宅建業者に対しても、指示処分、業務停止処分などの監督処分を行うことができる(65条3項・4項)。

3 正しい。複数の都道府県に事務所を有していた宅地建物取引業者が一の都道府県にのみ事務所を有することとなったときは、国土交通大臣免許から都道府県知事免許へ免許換えをしなければならないが(7条1項1号)、この場合は廃業するわけではないので、廃業の届出は必要がない。

4 誤り。宅建業者の本店は、宅地建物取引業の営業を行っていなくても、主たる事務所とされ、宅地建物取引業の業務に従事する者5名に1名以上の専任の取引士を置かなければならない(15条1項)。