【問】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。
2 Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。
3 Aが営業保証金を取り戻すために公告したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。
4 Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
【解答】 正 解 4
1 誤り。営業保証金を供託し、供託した旨を免許権者(甲県知事)に「届出をした後」でなければ業務を開始できない(宅建業法25条4項・5項)。
2 誤り。一部の事務所を廃止したため、営業保証金の超過額を生じたときの営業保証金の取戻しについては、公告を必要とする(30条1項・2項)。
3 誤り。宅地建物取引業者が営業保証金の取戻しの公告をしたときは、「遅滞なく」その旨を免許権者に届け出なければならない(宅地建物取引業者営業保証金規則8条3項、9条1項・2項)。「2週間以内」ではない。
4 正しい。営業保証金の不足額を補充供託したときは、2週間以内に免許権者に届出なければならない(28条1項・2項)。