【問】 AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1  Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合、真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に、Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき、Cは甲地の所有権をDに対抗できる。

2  BからCへの売却後、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。

3  BからCへの売却前に、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。

4  BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合、Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】   正解  1

l  誤り。正当な利益を有するものは登記がなくても、偽造登記した者(無権利者)   またはその者から転得した者が善意であっても所有権を対抗できる。

2  正しい。契約解除前の第三者が登記を得ている場合は、契約解除の効果(原状回復)を主張することはできない。したがって、Cは所有権をAに対抗することができる(判例)。

3  正しい。契約解除後の第三者との関係では登記によって決することになる。したがって、登記を得ているCは所有権をAに対抗することができる(判例)。

4  正しい。取得時効によって土地を取得したEは、登記がなくても土地の所有者Bに対抗することはできるが、時効完成後に土地を取得し登記を得た第三者Cには対抗できない。したがって、Cは所有権をEに対抗できる(判例)。