【問】 被相続人Aの相続人の法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは、AとBの離婚の際、親権者をBと定められたが、Aがその後再婚して、再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは、Cには法定相続分はない。
2 Aに実子がなく、3人の養子がいる場合、法定相続分を有する養子は2人に限られる
3 Aが死亡し、配偶者D及びその2人の子供E、Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後、認知の訴えの確定により、さらに嫡出でない子Gが1人いることが判明した。Gの法定相続分は10分の1である。
4 Aに子が3人あり、Aの死亡の際、2人は存命であったが、1人は既に死亡していた。その死亡した子には2人の嫡出子H、Iがいた。A死亡の際、配偶者もいなかった場合、Hの法定相続分は6分の1である。
【問】 正解 4
l 誤り。Aの子Cは父Aが離婚・再婚したりしてもAを相続する(民法887条)。
2 誤り。Aに養子が3人いた場合、民法上法定相続分を有する者は3人である。
3 誤り。嫡出でない子Gの法定相統分は、嫡出子E・Fと同等となるのでGの法定相続分は6分の1である(平成25年12月法改正)。
4 正しい。HとIは親を代襲して親の相続分3分の1を等分して相続するのでHの相続分は6分の1となる(900条4号)。