【問】 売主を宅地建物取引業者であるA,買主を宅地建物取引業者でないBとの宅地の売買契約において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Bが契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から起算して8日間とされるが、特約で当該期間を10日間に延長したり、7日間に短縮した場合、これらの特約は有効である。
2 AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受け、かつ、代金全額のお支払をしていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。
3 Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
4 Aが他の宅地建物取引業者Cに当該宅地の売却の媒介を依頼している場合、Cの事務所において当該売買契約の申込みを行った場合であっても、Bは当該売買契約の解除を行うことができる。
【解答】 正 解 2
1 誤り。クーリング・オフができる期間に関して、宅建業法は本肢のとおり8日間としているが、10日間とすることは買主に有利であり有効である。しかし、7日間とすることは買主に不利となり無効である。
2 正しい。クーリング・オフは売買契約の解除ができる旨及びその方法について、書面で告げられた日から起算して8日間に限り行うことができる。本肢の場合は口頭で告げられているので、8日間という期間はまだ起算されない。書面で告げられていない以上、当該告知から何日を経過していてもクーリング・オフできる。
3 誤り。買主がクーリング・オフの意思表示をする場合も、書面で行う必要がある(宅建業法37条の2第1項)。しかし、その書式に制限があるわけではない。
4 誤り。買主が宅建業者の事務所等で売買契約の申込みを行った場合には、買主はクーリング・オフできない。そして、この事務所には売主である宅建業者が他の宅建業者に売却の依頼をした場合の、その依頼を受けた宅建業者の事務所も含まれる。