【問】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でない買主Bに、建築工事完了前のマンションを価格4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受け取った。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。
1 Bが契約前に申込証拠金10万円を支払っている場合で、契約締結後、当該申込証拠金を代金に充当するときは、Aは、その申込証拠金についても保全措置を講ずる必要がある。
2 Aが手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合で、Aが資金繰りに困り工事の請負代金を支払うことができず、マンションの譲渡が不可能となったときには、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求できる 。
3 AB間の契約においては、「Aがマンションの引渡しができない場合には、当該手付金の全額を返還するので、Bの履行着手前にAが契約を解除してもBは損害賠償その他の金銭を請求しない」旨の特約をすることができる。
4 Aは、手付金300万円を受け取ったのち、工事中にさらに中間金として100万円をBから受け取る場合は、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。
【問】 正解 3
1 正しい。未完成物件の場合、代金の5%を超える手付金等を受領するときは保全措置を講じなければならない。申込証拠金を代金に充当する場合は、申込証拠金についても保全措置を講じなければならない(業法41条1項)。
2 正しい。金融機関等との間でする保証委託契約による手付金等保全措置は、宅建業者と金融機関等が連帯して保証するものである。
3 誤り。売主が手付による契約解除をするときは、手付金の倍額を返還しなければならず、これに反する買主に不利な特約は無効である(39条2項・3項)。
4 正しい。受領分を含む代金額で保全の有無が判断されるから、中間金を受領する場合、保全措置が必要である。