【問】 国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。

2 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。

3 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。

4 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】  正解   3

1  誤り。事後届出制においての届出義務者は権利取得者Bであるので、届出をしなかった場合はBが記述の罰則の適用を受ける(国土法23条.47条)。

2  誤り。事後届出制においては、勧告を受けた者が甲県知事に対し当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求できる制度はない(同法27条)。

3  正しい。当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体その他政令で定める法人であるときは届出は不要である(同法23条2項)。

4  誤り。土地の利用目的の変更について勧告に従わなかった場合、丁県知事はその旨及びその勧告内容を公表できるが、必ず公表しなければならないものではない(同法26条)。