【問】 宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税相当額を含まないものとする。

1  依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。

2  宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。

3  宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.1月分の報酬を受領することはできない。

4  宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.1月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】  正解   3

1  誤り。業者が受領できる報酬限度額は国土交通大臣が定めた上限以内であり、依頼者にその限度額通りの支払い義務を生じさせるものではない(業法46条)。

2  誤り。報酬限度額は定められた上限以内であり、名目のいかんを問わず上限額を超えて受領することはできない。

3  正しい。居住用建物の貸借の媒介の場合には、依頼者の一方から受け取れる報酬額は依頼者の承諾を得ている場合を除き、2分の1ケ月分(税込)(0.55月分)を超える報酬は受領できない。

4  誤り。権利金を売買代金として報酬計算できる場合は、選択により権利金又は賃料から算出した報酬額を請求できる。いずれか低い方の額を上限とするのではない。