【問】 Aはマンションの売却をBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。その後、BはCを復代理人として選任した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Bが復代理人Cを適法に選任した後は、Bの代理権は消滅する。
イ Bが復代理人Cを適法に選任した後に、Bが死亡したときでも、Cの代理権は消滅しない。
ウ Bが復代理人Cを適法に選任した後に、Cが代理行為をするに当たっては、CはBのためにすることを示さなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【問】 正解3
ア 誤り。復代理人を選任しても、代理人は代理権を失わない。よって、Bも代理権を行使することができる。
イ 誤り。代理人の代理権が消滅すると、復代理人の代理権も消滅する。よって、代理人Bが死亡すると、Bの代理権が消滅するので、Cの代理権も消滅する。
ウ 誤り。復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人である。よって、Cは本人であるAのためにすることを示さなければならない。
以上により、ア、イ、ウの三つが誤っているので、正解は肢3となる。