【問】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 国土交通大臣は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第32条に規定する誇大広告をしたことを理由に、A社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

2 甲県知事は、宅地建物取引業者B社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、B社に対して指示処分をした場合、その旨を国土交通大臣に報告する必要はない。

3 甲県知事は、宅地建物取引業者C社(乙県知事免許)の甲県の区域内における業務に関し、C社に対して業務停止処分をした場合、その旨を乙県知事に通知しなければならない。

4 甲県知事は、宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)の甲県の区域内における業務に関し、D社に対して指示処分をした場合、甲県の公報(ウェブサイト等を含む)により公告する必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正解2

1 正しい。国土交通大臣が一定の業法違反(たとえば、本肢の誇大広告禁止違反)を理由に業務停止処分等の監督処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

2 誤り。知事が、指示処分や業務停止処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、処分を受けた業者が国土交通大臣の免許を受けているときは、大臣に報告し、他の知事の免許を受けているときは、その知事に通知しなければならない。

3 正しい。知事が、指示処分や業務停止処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、処分を受けた業者が国土交通大臣の免許を受けているときは、大臣に報告し、他の知事の免許を受けているときは、その知事に通知しなければならない。

4 正しい。国土交通大臣や都道府県知事は、業者に対して業務停止処分や免許取消処分をしたときは、そのことを公告(大臣は官報、知事は公報又はウェブサイト等による方法により)しなければならない。もっとも、指示処分の場合は公告する必要はない。