【問】 遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、Bの遺留分は遺産の8分の3、Cの遺留分は遺産の8分の1である。

2 遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。

3 相続が開始して9年6カ月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を侵害する遺贈のあったことを知った遺留分権利者は、6カ月以内であれば、遺留分の侵害額の請求をすることができる。

4 被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 1

1 誤り。民法1028条本文で兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、Cの遺留分はない。

2 正しい。遺留分侵害額の請求は訴えを提起しなくても裁判外で行使できる(判例)。

3 正しい。相続開始から10年を経過すると侵害額の請求を行使できなくなるので(民法1042条)、本肢の6ヵ月以内であれば侵害額の請求の行使が可能である。

4 正しい。遺留分の放棄をしたとしても、相続自体を放棄したわけではないので、遺産を相続する権利を失わない。