【問】 Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野(時価20万円)を、別荘地として2,000万円で購入する契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Aは、当該契約は公序良俗に反するとして、その取消しを主張するとともに、Bの不法行為責任を追求することができる。

2 Aは、意思表示に重要な錯誤がある場合には、Aに過失がある場合を除き、意思表示を取消すことができる。

3 Aは、当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして、その取消しを主張することができるが、AがBの詐欺を認識できず、当該契約締結後20年を経過したときは、取り消すことができない。

4 Aが被保佐人であって、保佐人Cの同意を得ずに当該契約を締結した場合、Cは、当該契約の締結にはCの同意がないとして、その無効を主張することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 誤り。公序良俗に反する法律行為は無効であり(90条)、取消ができる行為ではない。

2 誤り。表意者は、意思表示に重要な錯誤があるときは、その意思表示を取り消すことができる(95条1項,3項)が、表意者に「重大な過失」がある場合には、特別な場合を除き、取消しはできない。

3 正しい。取消権は、追認できるときから5年間行使しないでいると、時効により消滅する。行為の時から20年を経過したときも同様である(126条)。

4 誤り。被保佐人が、不動産の売買契約を保佐人の同意を得ないでした締結した場合、その契約は取り消すことができる(12条)のであって、当然に無効になるのではない。